【予告編】消費税の納税額の計算式が暴いた、財務省「複数の事業者間を経た取引」図の嘘! 仕入れ無しで製造ができる虚偽世界から始まる消費税の恐怖!
前回までの消費税の説明の中で、消費税の納税額の計算式は(売上に含まれる消費税額−仕入れに含まれる消費税額)、そして、『複数の事業者間を経た取引でその累積を避けるために、仕入れ税額控除が認められている』と書いたが、「ん? 何のこっちゃ?」と思われた方もいると思う。
消費税を預り金としてイメージしていると、納税額は「売上に含まれる消費税額」だけでよく、「仕入れに含まれる消費税額」を差し引く理由が分からない。つまり、1,100円で販売したらそれに含まれる消費税はもちろん100円で、仕入れ額が330円ならそれに含まれる消費税は30円、その場合の納税額は預り金イメージの100円ではなく、100円−30円=70円になる。。。驚きと混乱のあまり「な、なんだって―!?」てなりそうだ。
我々が「消費税」という名称からイメージさせられるのは、「消費者」が「お店」で商品を買う時に払う税金、というものだが、消費税の実態に迫るには『複数の事業者間を経た取引』についての理解が必要のようだ。
幸い、『複数の事業者間を経た取引』の例になる図を財務省が親切に用意してくれているので、ありがたく引用させてもらおう。
この図では最初の製造業者が「仕入れ」なしで製造していて「魔法使いかよ!」とツッコミたくなるが、そこはまあ置いておいて、図中では各事業者の納税額は下記のようになっていて、合計は1,000円である。
製造業者: 500円
卸売業者: 200円
小売業者: 300円
この1,000円は最終的に消費者が負担(納税ではないよ)しているという説明の図だ。
俺にはこの図は各事業者の売上と仕入れの関係がパッと分かりづらかったので、価格構成を作成してみた。
図1【製造業者の価格構成】消費税納税額: 500円
販売価格=税込み売上(5,500円) | ||
人件費 | 利益 | 消費税 (500円) |
図2【卸売業者の価格構成】消費税納税額:700円−500円= 200円
販売価格=税込み売上(7,700円) | ||||
税込み仕入れ(5,500円) | 人件費 | 利益 | 消費税 (700円) | |
本体価格 (5,000円) | 消費税 (500円) |
図3【小売業者の価格構成】消費税納税額:1,000円−700円= 300円
販売価格=税込み売上(11,000円) | ||||
税込み仕入れ(7,700円) | 人件費 | 利益 | 消費税 (1,000円) | |
本体価格 (7,000円) | 消費税 (700円) |
これを仮に消費税が預り金だとして、図中で隣接している二者が常に左は「お店」、右は「消費者」と考えて、各事業者が消費者から預かった預り金を納税するというケースで各事業者の納税額を見ると下記のようになって、その合計は2,200円になる。
製造業者: 500円
卸売業者: 700円
小売業者: 1,000円
このことからも、消費税と呼ばれているものの正体が預り金でないことは明らかだと思う。というか、預り金にする方がトータルの納税額は増えるので、悪魔の財務省なら、こちらの方を尻尾振って喜び勇んで採用しそうなものだ。それがそうなっていないのは、消費税がお手本にしたフランスの付加価値税がそうなっているから、としか思えない。
付加価値とはWikipediaによると「生産によって新たに加えられた価値」「総生産額から原材料費・燃料費・減価償却費などを差し引いた額」とある。付加価値税とは、付加価値に掛けられる税金でValue Added Tax、略してVATと呼ばれる。価格構成では(売上−仕入れ)=(人件費+利益)=付加価値で、これは粗利とも呼ばれる(たぶん、英語を略した付加価値よりも粗利の方が通りが良いんじゃないかな)。
ということで、先の図に粗利=付加価値を入れてみよう。なお、図3は図2と金額が異なるだけだし、表の幅がオーバーするので割愛した。
図4【製造業者の価格構成】消費税納税額:500円−0円= 500円
販売価格=税込み売上(5,500円) | ||
税込み粗利(5,500円) | ||
税込経理の利益 | 人件費 | |
納税額 (500円) | 税抜経理 の利益 | |
売上消費税 (500円) | 粗利 (5,000円) |
図5【製造業者の価格構成(免税業者仕入れ)】消費税納税額:500円−0円= 500円
販売価格=税込み売上(5,500円) | |||
免税業者 仕入れ (N円) | 税込み粗利(5,500―N円) | ||
税込経理の利益 | 人件費 | ||
納税額 (500円) | 税抜経理 の利益 | ||
売上消費税 (500円) | 粗利 (5,000―N円) |
図6【卸売業者の価格構成】消費税納税額:700円−500円= 200円
販売価格=税込み売上(7,700円) | ||||
税込み仕入れ(5,500円) | 税込み粗利(2,200円) | |||
仕入れ 本体価格 (5,000円) | 仕入れ 消費税 (500円) | 税込経理の利益 | 人件費 | |
納税額 (200円) | 税抜経理 の利益 | |||
売上消費税 (700円) | 粗利 (2,000円) |
消費税納税額:税込み粗利2,200円*(10/110)= 200円
消費税納税額を何とか表現しようとして、ちょいと表が複雑になってしまったが、こうしてみると、確かに消費税と称されている税金は、粗利=付加価値に掛けられている、実は付加価値税だということがよく分かる。
ちなみに(売上に含まれる消費税額−仕入れに含まれる消費税額)という計算は、単一税率10%の場合、(税込み売上*(10/110))−(税込み仕入れ*(10/110))で求められる。そして、この式を変形すると(税込み売上−税込み仕入れ)*(10/110)=税込み粗利*(10/110)=税込み付加価値*(10/110)となるから、理の当然ではある。
それと、ここで注目したいのが図4・図5の製造業者だ。納税額の計算式上、消費税0円の事業者から仕入れたということになるが、その仕入れ先は図5のように免税業者であるはずだ。免税業者は消費税の納税を免除、つまり資産の譲渡に消費税を課されないため、販売価格に消費税を含められないからだ。しかし、この場合、製造業者は自らの売上に含まれる消費税を全額納税しなければならない。つまり、図6の卸売業者のように課税事業者から仕入れた場合より支出が増えてしまう。そうするとどうなるかというと、製造業者も課税事業者から仕入れがしたくなるはずで、免税業者は取引から外されるか、課税事業者への転換を迫られることになる。これはフランスが付加価値税で採用しているインボイス方式の欠点で、付加価値税の計算式をそのまま採用したがために、来年10月1日から日本でも導入されるインボイス制度で多数の免税業者が廃業に追い込まれると言われている。
しかし、現状では、仕入れ税額の算出においては仕入れ先が課税事業者であることは要件とされておらず(*)、免税業者が仕入れ額に消費税を含めていないのに、強制的に税込みとして計算するため、図5の実態は図7のようになり、納税額は絶対に500円未満、そして、みなし仕入れ消費税額が製造業者側の益税となっている。
図7【実際の製造業者の価格構成(免税業者仕入れ)】
消費税納税額:500円−N*(10/110)円= 500―(N*(10/110))円
販売価格=税込み売上(5,500円) | ||||
仕入れ(N円) | 税込み粗利(5,500-N円) | |||
免税業者 みなし 本体価格 N*(100/110)円 | みなし 仕入れ 消費税 N*(10/110)円 | 税込経理の利益 | 人件費 | |
税抜経理 の利益 | ||||
売上消費税 (500円) | 粗利 (5,000-(N*(100/110))円) |
消費税納税額:税込み粗利5,500―N円*(10/110)= 500―(N*(10/110))円
なお、来年10月1日からインボイス制度が導入されると、仕入れ税額控除の対象はインボイス発行事業者(課税事業者)のみとなり、免税業者は排除される。
インボイス制度の話は後日、また触れるが、つまり、財務省が用意した『複数の事業者間を経た取引』の図は、売上が100%粗利、つまり、仕入れ業者が消失した世界で無から有を産み出す虚偽世界の製造業者という現実には絶対にあり得ないような条件か、現状では売上税額から控除可能で益税となる「免税業者からのみなし仕入れ税額」を、何故かわざわざ自ら全額負担するという、極めて不自然な条件をスタートにしなければ成立し得ない恐怖の絵空事なのだ。悪魔の財務省にダマされてはいけない。
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