2022年12月29日

恐怖の消費税シリーズ最終回「さようなら消費税!経済成長への出発(たびだち)」


【予告編】30年以上にも渡る壮大な国家的詐欺たる、消費税と称する付加価値税。欺瞞の綻びは「インボイス制度」――罪なき者に「益税」という名の冤罪をかけて、弱者を低賃金労働者という名のグローバル奴隷へと追いやる国際金融勢力の傀儡たる政府と悪魔の財務省の思惑に、今、ピリオドを打つ。

今回の消費税シリーズを書いてきて、つくづく思うのは「インボイス制度」は財務省にとってパンドラの箱だったなぁ、ということだ。これが、歪な「消費税と称する付加価値税」に世間の注目を集める呼び水になった。そして、消費税について調べていくと、次々と驚愕の事実が明らかになって、実に10年ぶりに「言いたいコト、言っとカント!」になってしまった。

驚愕の事実
1.消費税5%増税時(1997年)から、日本の経済成長は止まってしまった!(図1)
2.消費税は預り金ではなかった!間接税ではなく、直接税だった!(図2)
3.消費税は付加価値(売上―仕入れ)=(利益+人件費)に掛る付加価値税だった!利益ゼロでも取り立てられる!(図2)
4.日本の消費税の帳簿方式は単一税率用!「広く薄く」が今や「広く厚く」に!(表1)
5.財務省の『複数の事業者間を経た取引』図の「複数事業者の納税額計=消費者の負担」は絵空事だった!(図3)
6.付加価値税の出自は輸出企業への補助金目的だった!消費税収21兆円の還付金5兆円で還付率24%!(図4-1,2)
7.消費税と称する付加価値税は人件費を外注化させる「賃金上昇の抑制装置」(図5)1997年から失われた経済成長は500兆円!(図1)
8.消費税導入は「財政破綻」への危機感から!でも日本は財政破綻しないし「政府の赤字はみんなの黒字」で、既に根拠は失われている!(図6)
9.税率上げれば即座に税収ジャンプアップ!所得税も法人税も追い抜いた!「安定財源」の消費税は貧困層からも容赦なく搾取する!(図7)
10.インボイス制度は免税業者潰し!(図8)複数税率(軽減税率)が出来るようになるけど、その代償で日本経済は死ぬ!
11.消費税(インボイス)廃止には「正しい貨幣観」の普及が必須!みんなで映画「君たちは長いトンネルの中」を見よう!(画1)

最後の11番目は驚愕の事実ではないが、映画「君たちは長いトンネルの中」は、消費税の導入理由の「財政破綻論」を打砕く「MMT(現代貨幣理論)」から導かれる8番目の「日本は財政破綻しない」「政府の赤字はみんなの黒字」という事実に気づくのに良い切っ掛けになると思う。

前回でも書いたが、本当に消費税を廃止するためには、国会議員の過半数がそういう考えにならなければ、法案を提出できないし、成立させることもできない。そして、そうさせるためには、我々国民側も国会議員を動かすのに十分な人数になるまで、この考えを広め続け、届け続けなければならない。個人の力は小さいので、出来るだけ大きな団体がこの考えに賛同してくれることが、ゴールまでの時間を縮めてくれる。

このブログ連載がいつかどこかで誰かの「消費税って何か変だな?」という疑問の解消と進むべき道筋のご案内に少しでもお役に立てたのだとしたら、望外の喜びである。

図1 国内総生産(名目GDP) 2022年度で1,000兆円のはずが、1997年から経済成長が止まった。
失われた経済成長は500兆円にもなる。
国内総生産(名目GDP).png

図2 消費税は事業者が納税義務者で納付義務者の直接税、
  (売上―仕入れ)=粗利=付加価値に掛る「付加価値税」
価格構成図1.png

表1 『新税の構想と類似税との比較─これまでの大型間接税と今回の構想の差異─』
   (富岡幸雄氏)「伝票票方式」とはインボイスの事。
消費税等比較表.png

図3 複数の事業者間を経た取引(財務省) あり得ない設定の製造業者からスタートする絵空事。
仕入れなしで製造できる魔法使いか、せっかく控除できる免税業者仕入れを全額負担している!

図4-1 輸出取引は納税額が必ずマイナスなので、仕入れ税額が還付(還付加算金付き)
   もともと付加価値税の計算式は輸出企業への還付(実質、補助金)のために考案されたもの。
輸出取引の消費税納税額.png

図4-2 消費税収 還付額 還付率(約24%)
グラフ_消費税収_還付額_還付率.png

図5 社員を切って派遣を雇うと仕入れ額が増えて、消費税納税額を節約できる
価格構成図3.png

図6 普通国債残高と名目GDPの推移
   「日本は財政破綻しない」「政府の赤字はみんなの黒字」なので問題なし!
グラフ_普通国債残高と名目GDP.png

図7 一般会計税収推移 今や消費税収がトップ
グラフ_一般会計税収.png

図8 帳簿方式では認められている免税業者の仕入れ税額控除がインボイスでは不可能。
  免税業者は取引きから除外されるか、課税事業者への転換を余儀なくされる⇒廃業
免税業者の仕入れ税額控除_帳簿方式_伝票方式.png


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2022年12月25日

恐怖の消費税シリーズ!#11「日本経済の命よ! 消費税廃止の奇跡!」


【予告編】(例のBGM)
現実という岩板を穿つ尖兵は常に蟻の一穴。
日本経済を瀕死に追い込む「財政破綻論」と「消費税」、この現実を穿つものは何か。
強行されようとする「インボイス制度」がそれであったと、後の歴史家は知るだろう。
『パンドラの箱』は開かれた。

消費税と称する付加価値税は、本来はまったく問題ない(というより、実は経済成長のためには必要な)国債発行残高の増大を問題視する「財政破綻論」思考により導入された。そして、それと元を一にする「緊縮財政」により、この30年間、必要な投資と適切な補償を日本政府が行わなかったため、日本経済は瀕死状態である。それは国民がそういう政党・政治家に投票して国政に送り込み続けてきた結果であり、投票しなかった者たちはもちろん、俺も反省すべき点だ。第二次安倍政権以降、経世済民という、国民のための政治が行われることを期待してきたが、安部・菅・岸田とどの政権も、これほどにまで国民を顧みない、外国人投資家様に便宜を図るグローバル植民地化の尖兵だとは思わなかった。

とは言え、法律というものは、一応は国会議員による国会審議を経て成立するものなので、法案が成立したという事は、その時点で賛成多数の議員がいたという事で、その廃止は容易ではない。これは民主主義の欠点でもあり、利点でもある。「消費税法」も成立してから、30年間運用されてきたわけで、ここまで見てきたように、あからさまに法律上の実態と巷間広まっているイメージに差があり、経済に甚大な実害があろうとも、その認識を多数の国会議員が共有しなければ、法律は変更も廃止も出来ない。消費税やインボイス制度に反対の声を上げることも大切なのだが、それが過半数の国会議員の認識を変える事に結び付いていなければ、望む結果は得られない。例えば、10月26日に日比谷野外音楽堂で「STOP!インボイス」集会が開かれて1,200人が集い、野党からは登壇者があったが、与党の自民党と公明党の議員の姿はなかった。

自民党の中にもインボイスに反対の議員は存在する。ただ、少数派なのだ。元野党で現与党の国会議員という経歴の山田太郎参議院議員も反対派の方だ。山田太郎参議院議員(自民党)の動画によると、免税業者がインボイス(適格請求書)発行事業者になると、免税業者でいられなくなる法的根拠は、所得税法等の一部を改正する法律(法律第15号(平二八・三・三一)とのこと。この中で、消費税法の第九条(小規模事業者に係る納税義務の免除)が改正されているためだ。

どこが改正されたのか、まずは現行の消費税法の第九条第一項
第九条 事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が千万円以下である者については、第五条第一項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき、消費税を納める義務を免除する。ただし、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

改正法律の消費税法第九条の変更点は、下記の通り。
第九条第一項中「である者」の下に「(適格請求書発行事業者を除く。)」を加え、同条第五項中「又は」を「、又は」に改め、同条第七項中「国内において」を「国内における」に、「及び第十二条の二第三項」を「、第十二条の二第三項及び第十二条の四」に、「同条第二項」を「第十二条の二第二項」に改める。

これを適用した、第九条第一項はこうなる。
第九条 事業者のうち、その課税期間に係る基準期間における課税売上高が千万円以下である者(適格請求書発行事業者を除く。)については、第五条第一項の規定にかかわらず、その課税期間中に国内において行つた課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れにつき、消費税を納める義務を免除する。ただし、この法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。

たった一言、『適格請求書発行事業者を除く』これが加えられたがために、インボイス発行事業者になると、必然的に課税事業者とならざるを得ないのだ。この改正第九条第一項が令和五年十月一日から施行されることが、国会で平成28年(2016年)、もう6年も前に承認済みなのである。喫緊で、適確請求書発行事業者になると免税業者でいられなくなる問題を解決するには、この一文を削除すればよいわけだが、具体的には承認済の改正法律を修正するための新たな改正法律を提出して、今年度中に成立させなければならない。山田太郎氏の動画を見れば分かるが、これはとてつもなくハードルが高い。

確かに国会議員は立法が仕事ではあるが、法案を提出するという事は思い付きでお手軽に出来ることではなく、関係省庁はもちろん、与党内の国会議員の賛同をあらかじめ得ておかなければならない。しかもこれは6年前に与党議員の賛成多数で成立している法律で、なおかつ未執行の箇所の条文削除なのだ。山田氏と同じ自民党参議院議員の赤松健氏が『(延期か中止のためには)改めて立法が必要でハードルが高く』とツィートされたのは、まさしく事実なのだ。この赤松氏のツィートはインボイス廃止に期待していた支援者から批判が殺到して炎上した。気持ちは確かに分かるが、そんな行為は、インボイス反対の声を与党内に届けられてきた赤松氏という貴重な窓口を自ら潰してしまうも同然だと思う。

昨今、行橋市議会議員の小坪しんや氏も、ネットの声には不正確な情報や希望・願望が交じるため、確認可能な事実に基づいて様々な案件を粘り強く進めている政治の現場には、却ってネットの声は障害になっていると指摘されていたが、そうだろうなと思う。ツイートは手軽で、ネット民は誤った情報を(確認を怠って)拡散しても責任を追及されない。直近では12月20日に発表された日銀の利上げの件がそうだろう。ネットやツィッターでは「日銀が利上げした!金融緩和が終わった!」と批判の声が飛び交った。これに対して、経済ブログでNo1アクセスを誇る三橋貴明氏がすぐに(翌21日に)「これはイールドカーブコントロールの修正の話(10年物国債の金利が9年物より下がっている異常事態なので、本来あるべき金利まで上げるため、10年物国債の変動幅を一時的に0.25%から0.5%に上げる)で、国債買入額は増やす(月7.3兆円から9兆円)から、金融緩和は継続だよ」と正しい情報を提供して下さった。三橋氏は21日夜の動画で「日銀発表資料を見れば分かるのに、みんな見ないのかな?」と言われていたが、そう、みんな見ないのである。だって、面倒だし『日銀が悪手に転じた!』と騒ぐ方がアクセスも稼げてバズるし・・・

ということで話が少しそれたが、インボイス制度が施行される来年10月1日までに消費税法の当該部分を変更・廃止させる芽はないということだ。では、現実的にインボイス制度を防げる手段は無いのかと言えばそうではなく、前回紹介したどんぶり勘定事務所の神田先生が提唱されている「インボイス ボイコット大作戦」がある。施行日までに適格請求書の発行事業者が必要数まで増えなければ、「インボイス制度の運用が出来ない状況」を作れる。もちろん、財務省は税理士会をはじめとして、事業者登録するように大キャンペーンや工作を仕掛けてくるだろうが、それを凌げれば、「インボイス制度の延期」に持ち込めるだろう。そうすれば、消費税法改正の芽が出てくる。

それと並行して「正しい貨幣観」を広めることも必須だ。これなくしては『財政破綻論』を打破できず、結果としてそれに基づいて導入された百害あって一利なしの「消費税と称する付加価値税」を廃止にまで追い込めないからだ。幸いなことに「正しい貨幣観」に基づいて制作され、今年夏にインディーズシアターを中心に公開された映画「君たちはまだ長いトンネルの中」(監督:なるせゆうせい、経済監修:藤井聡)がAmazonプライムビデオ他で視聴できるようになった。映画の中で「政府の赤字はみんなの黒字」(22:49〜と58:55〜)も説明されているし、何よりラスト(1:15:33〜)は圧巻! これは必見である。

我々は既に消費税と称する付加価値税を廃止するための武器を手にしている。後は、それを現実を変えるのに十分なほどに広めていくだけだ。

【予告編】30年以上にも渡る壮大な国家的詐欺たる、消費税と称する付加価値税。欺瞞の綻びは「インボイス制度」――罪なき者に「益税」という名の冤罪をかけて、弱者を低賃金労働者という名のグローバル奴隷へと追いやる国際金融勢力の傀儡たる政府と悪魔の財務省の思惑に、今、ピリオドを打つ。

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2022年12月24日

恐怖の消費税シリーズ!#10「死を呼ぶ赤いインボイス制度!」


【予告編】(例のBGM)
昨日の夜、小さな事業者を免除して、薄い税率を妥協の帳簿方式で取り入れた。
今日の昼、小さな免税事業者を、厚い税率と本家の伝票方式(インボイス制度)で根こそぎ潰して、人殺しの税収を育てていた。
明日の朝、死せる日本の血の匂いが暗闇をどこまでも充たしているだろう。
明後日、そんな先のことはわからない。
さて、インボイス制度であるが、この話に入る前に今一度、消費税と称する付加価値税について簡単におさらいしておきたい。

出 自:付加価値税は、1950年代にGATT(関税および貿易に関する一般協定)に輸出企業への補助金を禁じられた中、フランスが何とかして輸出企業(ルノー)を補助したいという執念で考え出した税制。
計算式:納税額=(売上に含まれる税額―仕入れに含まれる税額)。
輸出取引の場合、前者は必ずゼロになるので、納税額は仕入れに含まれる税額分のマイナスとなり、これを輸出企業に還付した。GATTが禁じた補助金ではなく、税金の還付だという理屈である。消費税はこの計算式をそのまま採用している。俺が消費税を「消費税と称する付加価値税」と呼ぶ所以だ。もちろん、輸出取引への補助金という性質もしっかり引き継がれている。

フランスがこの付加価値税を導入する際に、仕入れ税額を正確に把握するために、仕入れ側に「税率と税額を記載した伝票」を添付させるようにした。その伝票こそがインボイスである。税率と税額を記載するのだから、インボイスを発行できるのは課税事業者に限られる。インボイスのメリットとしては複数税率(軽減税率)の運用が可能。例えば標準税率が20%と高くても、生活必需品等にはゼロ%や低い税率を設定できる。デメリットとしては事務負担の増大と、課税事業者はインボイスが無いと仕入れ税額控除が出来ないため、必然的に免税業者が取引きから排除されるか、課税事業者への転換を余儀なくされる。

ではなぜ日本の消費税と称する付加価値税はインボイスを導入していなかったのか。シリーズ#03でも説明したが、中曽根内閣が検討していた売上税は伝票方式(インボイス制度)であった。売上税は公約違反と事務負担が大きくなる伝票方式への批判が大きく、廃案となった。そこで、竹下内閣は名称を「消費税」、タイプを「帳簿方式」に変更して、税率3%・軽減税率なしで「消費税」をスタートした。
「帳簿方式」とは事業者側の自己記録で、売り手側の請求書にインボイスのような消費税額や消費税率が記載されていなくても、単一税率であれば税込み請求額から仕入れ税額を算出でき、納税事務を簡素化できる。事業者側には作成した帳簿と仕入れ先からの請求書の保存が義務付けられている。

「帳簿方式」の問題点としては、単一税率を前提にしているため、複数税率(軽減税率)の運用がほぼ無理であることと、免税業者から仕入れた際の課税事業者側の益税問題がある。免税業者は消費税を課税されない(*1)ので、輸出免税と同じく消費税率0%で課税事業者への販売価格に消費税は存在しない(輸出免税と異なるのは、仕入れ税額の還付を受けられないという点のみだ)。しかし、課税事業者側では仕入れ業者が免税業者だろうが課税事業者だろうが関係なく、どちらでも仕入れ税額控除が可能なのだ(*2)。

図1【輸出取引の価格構成】消費税納税額:0円300円 ―300円 
販売価格=非課税売上(11,000円)、消費税率0
課税仕入(3,300円)
粗利(7,700円)
仕入
税抜価格
(3,000円)
仕入
消費税
(300円)
利 益
(2,700円)
人件費(非課税仕入)
(5,000円)
納税額
(―300円)
粗 利
(7,700円)
輸出取引はマイナスになった仕入消費税分の還付を翌年度に受けられる(還付加算金付き)。

図2【免税業者の価格構成】消費税納税額:0円300円 ―300円 
販売価格=非課税売上(11,000円)、消費税率0
課税仕入(3,300円)
粗利(7,770円)
仕入
税抜価格
(3,000円)
仕入
消費税
(300円)
利 益
(2,700円)
人件費(非課税仕入)
(5,000円)
納税額
(―300円)
粗 利
(7,770円)
免税業者はマイナスになった仕入消費税分の還付を受けられない。

図3【免税業者から仕入れた課税業者の価格構成(帳簿方式)】免税仕入を課税仕入扱い。
  消費税納税額:1.000円300円 700円 
販売価格=課税売上(11,000円)
免税業者仕入(3,300円)
課税粗利(7,700円)
みなし
仕入
税抜価格
(3,000円)
みなし
仕入
消費税
(300円)
税込経理の利益(2,700円)
人件費(非課税仕入)
(5,000円)
納税額
(700円)
税抜経理の
利益(2,000円)
売上消費税
(1.000円)
税引後粗利
(7,000円)

図4【免税業者から仕入れた課税事業者の価格構成(インボイス方式)】
  消費税納税額:1,000円0円 1,000円 
販売価格=課税売上(11,000円)
免税業者
仕入
(3,300円)
インボイス無し
課税粗利(7,700円)
税込経理の利益(2,700円)
人件費(非課税仕入)
(5,000円)
納税額
(1,000円)
税抜経理の
利益(1,700円)
売上消費税
(1,000円)
税引後粗利
(6,700円)

つまり、免税業者から仕入れた場合、課税事業者は免税業者からの仕入れ額に消費税は存在していないのに、仕入れ税額控除時には消費税が課された課税仕入とみなして売上税額からの控除対象に含めることが可能なのだ。昨今、インボイス制度の導入理由として消費税を預り金と勘違いしている人たちが免税業者には益税があるから、それを無くすために必要だという誤った主張があるが、話は真逆で、益税があるのは免税業者から仕入れた課税事業者側なのである。

更に加えて、財務省は2004年4月から義務となった消費税における「総額表示方式」の概要で、免税業者の価格表示について下記のように記している。
免税事業者は、取引に課される消費税がありませんので、「税抜価格」を表示して別途消費税相当額を受け取るといったことは消費税の仕組み上予定されていません。
・したがって免税事業者における価格表示は消費税の「総額表示義務」の対象とされていませんが、仕入れに係る消費税相当額を織り込んだ消費者の支払うべき価格を表示することが適正な表示です。

この記述からも、免税業者の販売価格には「売上に含まれる消費税額」がゼロであることが分かる。総額表示しようにも肝心の「消費税」が無いから、表示義務の対象外なのだ。つまり、免税業者の販売価格(請求金額)が1,100円の場合、下記のようになる。
免税業者の販売価格 1,100円
誤:税抜価格1,000円、消費税100円
正:価格1,100円(消費税0円)

「仕入れに係る消費税相当額」は、免税業者の課税仕入が330円の場合、当然、消費税相当額は30円なわけだが、「消費者の支払うべき価格」とは、要は課税仕入330円に素直に粗利を乗せた価格が適正な表示(図2の例では1,100円)だという、つまり、売上=仕入+粗利という当然の話を財務省が小難しく記述しているに過ぎない。

ちなみに、免税業者が販売時に消費税を請求できるのか、について検索したら、当然、財務省や国税庁はヒットしなかった。ヒットしたのは会計ソフト会社等で、俺が見たページはすべて「免税業者でも消費税を請求できる」としていたが、どれも「消費税は預り金」という前提の説明だったので、参考にならなかった。ただ、実務では免税業者も消費税を含んでいないのに請求書の請求額を「税込み」と表記して課税事業者に渡しているケースがほとんどではないだろうか。現行の帳簿方式では、請求書に免税業者か課税事業者かは記載事項として要求されていないため、それで通るからだ。
現行の帳簿方式がいかに妥協の産物であるか、伝票方式と比較するとよく分かる。

業者事項帳簿方式(現行)伝票方式(インボイス)
免税業者
請求額に消費税を含められるか(課される消費税はゼロだけど)
「総額表示義務」対象外。
実務では請求書を税込みと表記?
インボイスを発行できない
課税事業者
免税業者からの仕入れ税額控除
不可能

前段が長くなってしまったが、来年10月1日から予定されているインボイス制度は、この制度が有している免税業者潰しの面がクローズアップされて問題となっている。どんぶり勘定事務所の神田税理士は、適格請求書(インボイス)発行事業者の登録をぎりぎりの9月30日まで待つ「ボイコット大作戦」を展開されている。インボイスを発行できる登録事業者数が少なければ、この制度自体が運用出来ないからだ。
それと併せて、財務省や国税庁には「インボイス制度を導入するからには、当然、生活必需品等への欧州並みの軽減税率(標準税率の半分以下*3)を即実施するんですよね」と問い合わせたり、要求していけば良いと思う、揺さぶりをかける意味合いで。

ここからは、インボイス制度の導入で免税業者がどれくらい大きな被害を被るのかを見ていく。まずは、財務省の国会答弁(第198回国会 財務金融委員会 第3号(平成31年(2019年)2月26日) 日本共産党 宮本(徹)委員の質疑に対する星野政府参考人(財務省主税局長)の答弁)から引用しよう。
・増収見込み:2,480億円
・免税事業者:488万者(平成27年(2015年)国勢調査による)
・試算対象除外:116万者(農協等に出荷する農林水産業、非課税売上が主たる事業者)
・試算対象:残り372万者の内、BtoB取引の割合4割程度の161万者が課税事業者に転換する計算(非転換者は211万者になる)。
つまり、2,480億円を161万者で支払う計算で、1者当たり約15万4千円となる。で、前提となる免税業者の事業規模は下記の通りだ。
・課税売上高:550万円程度(免税事業者の平均額)
・付加価値率:28%程度で粗利154万円、その10%を納税。
要は年収154万円の人に15万4千円払えと言っているわけで、とんでもない重税である。しかも非転換者としてインボイスの発行が求められない例として、BtoC(顧客が消費者である小売業者)や納入先事業者が簡易課税の場合はインボイス無しでも仕入れ税額控除が出来るから取引から排除されることはないと答弁しているが、小売業者でも会社の利用はあるだろうし、簡易課税はインボイスの導入を機に、この先潰していく気満々のくせに白々しい答弁だと思う。

想像してみて欲しい。年収154万円の月収は約12万8千円、15万4千円の消費税で1か月分以上の月収が吹き飛ぶのだ。「死ね」と言っているような、ではなくまさしく「死ね」と言っているのだ。このインボイス制度で影響を受ける職種を三橋貴明氏が動画で列挙していたが、フリーランス、個人事業主、一人親方、個人タクシー、農家、商店、スポーツ選手、音楽家、歌手、劇団、声優、アニメーター、駆け出しの役者さんなどなど。。。まだまだあるだろう。全国商工団体連合会のインボイスページによると人数は一千万人以上、職種は50種以上もある。そして、NHK首都圏ナビで有賀ディレクターの丁寧な取材で、インボイス制度の影響を受ける方たちを取材したWEBレポートが12月16日にアップされていたので、具体的なケースを引用する。
ケース1:S氏
職種:個人事業主
内容:住宅機器メーカーからの請負
状況:インボイスの発行を求められている(課税事業者への転換)
年収:約500〜600万円、経費:約430万円、手取り:約120万円
課税事業者に転換した場合の負担:約20万円

ケース2:Wさん
職種:フランス料理店経営
状況:コロナ禍で事業者への弁当や他飲食店への手造りソーセージ卸売などで売上を確保。特に弁当は売上の1/4以上を占める(年間契約)。会社員の接待利用も月10組以上あり、請求書を求められる。今年、輸入牛肉等の値上がりで料理やお酒を値上げしたばかりなので、消費税分の上乗せは厳しい。

ケース3:赤帽
軽貨物運送業を営む個人事業主の協同組合。組合員(ドライバー)の約9割が免税業者。
状況:「仕入れ税額控除」を受けるにはドライバーからのインボイスが必要だが、2,400人の組合員のうち、登録手続き者は100人に満たない。ある70代男性ドライバーの場合、手取り200万ほどで、課税事業者になると年間18万円ほどの負担増。組合員の平均年齢は64歳なので、課税事業者になった場合の負担増を考えると、廃業検討者が増えて、運送業界の人手不足の深刻化が懸念される。

やはり財務省は血も涙もない、赤い悪魔だ。

【予告編】(例のBGM)
現実という岩板を穿つ尖兵は常に蟻の一穴。
日本経済を瀕死に追い込む「財政破綻論」と「消費税」、この現実を穿つものは何か。
強行されようとする「インボイス制度」がそれであったと、後の歴史家は知るだろう。
『パンドラの箱』は開かれた。

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2022年12月17日

恐怖の消費税シリーズ!#09「大消費増税 日本列島を襲う!」


【予告編】緊縮、緊縮ゥ!改革、改革ゥ!!それでも経済成長しないのは緊縮と改革が足りないからだ、だから大消費増税ッ!!!・・・・・・いつまで続けるの? このマゾゲーム。日本は今や外国人株主様に永遠に貢ぎ続けるグローバル植民地と化した。
何度も繰り返すが、消費税と称する付加価値税が1989年に導入された背景は、1975年の特例国債(赤字国債)発行後に増大する国債残高(建設国債+特例国債)、つまり、財政赤字の拡大によって日本はやがて財政破綻する、だから国債という借金を返済するために安定的な税収となる間接税が必要だと、当時の政権が強い危機感を抱いたからであったことは既に述べた。それを責めるつもりはない。30年以上も前には「正しい貨幣観」を持つ者などほとんどいなかっただろうし(いたらゴメン)、その危機感は国民を、日本を思えばこそであっただろう。
国内総生産(名目GDP).png
改めるチャンスは、1997年の5%アップ後に名目GDPが横ばいになった時期であったろうと思う。さすがに3年後の2000年には「これはおかしいぞ」と気づき始めた人たちはいたのではないだろうか。そう、確かにいたのだ。誰あろう、消費税率を5%にアップさせた橋本龍太郎元総理大臣だ。2001年4月の自民党総裁選の立会演説会で、『財政再建を急ぐあまり、財政再建のタイミングを早まったこと(もちろん消費税5%アップの事だ)が原因となって経済低迷をもたらしたことは、心からお詫びをいたします』と謝罪されたのだ。氏の友人の会社が倒産、自殺されたそうなので、その自責の念は如何ばかりであったか。だが、橋本氏は自民党総裁に返り咲くことなく、汚名返上の機会は与えられなかった。

その後、さすがに消費税率の引上げは暫く無く、5%時代は17年も続く。その間に、せめて財政再建路線が転換されればまだマシだったのだが、2001年からの小泉時代で緊縮路線はむしろ強化、「国債、ダメ、絶対」のプライマリーバランス黒字化が掲げられ、現在に至るも破棄されていない。そう、みんな大好き安倍晋三ですら破棄せず、そして、彼は消費税を8%、10%と2度も引き上げた。株価が高けりゃ好景気、とばかりに株主資本主義を推進して、日本企業を次々と「物言う(外国人)株主」に売り渡してきた。アベノミクス第一の矢の「大胆な金融緩和」は行ったが、本命の「機動的な財政出動」は初年度のみで結果として小規模に留まり、第三の矢の「成長戦略」で構造改革を進めて日本の中間組織の破壊に邁進した。

なぜ、第一の矢が大規模で、第二の矢が小規模だったのか。第一の矢では日銀が国債発行(通貨発行)して、その通貨が一旦、銀行等の金融機関しか利用できない『日銀当座預金』に貯まる。第二の矢が大規模で民間の需要が高まっていれば、民間は銀行に融資を求め、それで初めて『日銀当座預金』内の通貨が銀行を通して、民間に行き渡り、景気が拡大してデフレ脱却の緩やかなインフレ率2%に向かっていたはずだった。

しかし、第二の矢が小規模であったため、膨大な通貨が『日銀当座預金』にブタ積みで金利は低いまま。これが株式「投機」で稼ぐ(外国人)投機家どもに都合が良かったのだ。彼らは金融機関から低金利で投機資金を得て、マネーゲームの株価で稼ぐ。これを主導したのが、高橋洋一をはじめとする、通称、リフレ派だ。彼らは第二の矢は不要だと主張した。第一の金融緩和さえ巨大であれば、それだけでデフレ脱却できる(賃金が上昇する)と。これは、緊縮財政を是とする財務省に都合が良かったし、(外国人)投機家どもにも利益をもたらす話だった。

そして、みんな大好き安倍晋三は株価依存内閣と揶揄されるほど、株価の動向をつぶさにウォッチしていたという(官邸執務室に日経平均の株価ボードが掲げられている)。何しろ、2013年にニューヨーク証券取引所で『バイ・マイ・アベノミクス』と投機家たちにアピールしているのだ。株式利益の税金はどんなに利益が巨額でも一律20%で、巨額の取引を行う富裕層には「安い」税率になっている。安倍晋三は国民を見てはいなかった。株価を見ていたのだ。そうして、コーポレートガバナンスコードを強化して、日本を永遠に、外国人株主様に貢がせるグローバル植民地に変貌させたのだ。

こうして、世界で唯一、四半世紀もGDP横ばい(経済成長なし)の日本を実現させたのは「緊縮財政」で、その理由は国債残高の増大による「財政破綻」、結果として、少し景気が上向いたとされれば(実際には株価のみだが)、安定財源たる「消費税」と称する付加価値税の税率が引き上げられる。その原因は、国民だ。投票に行く国民の大半が上記の考えを「良し」として、そういう政治家を国政に送り込んでいるからだ。であれば、我々国民自身がこの四半世紀を「経世済民(国民を豊かにする)」「緩やかなインフレ率2%」という目標を達成できているかという、PDCAの視点で振り返ってみる必要があると思う。
  ステップ
 項目・施策・結果・施策評価
 PLAN(目標) 経世済民、デフレ脱却、緩やかなインフレ率2%-
 DO(実行)
 緊縮財政、改革路線(中間組織の破壊)、消費税増税
 株主資本主義(コーポレートガバナンスコード強化)
-
 CHECK(検証)
 株価のみ上昇、デフレ継続、実質賃金低下、
 非正規雇用増大、社会不安拡大
大失敗!
 ACTION(改善)
 積極財政(公共事業、国債発行)、日本型資本主義、
 財政法4条改正、消費税廃止!
-
 
要は高度経済成長を実現させた「実績のある政策」に戻るのである。高度経済成長を失速させたのは、消費税導入に代表される「財政支出拡大による財政破綻」への恐怖だ。経済成長(民間の黒字)のためには、政府の赤字が必要なのに、それを1989年から真逆に考え続けてきたのだ。もう、いいだろう。もう、十分だ、もう、たくさんだ。
それでも、投票に行く国民の大半がこの四半世紀の緊縮・改革・増税路線を支持するのであれば、やがては20%の大消費増税が日本列島を襲うだろう。
【予告編】(例のBGM)
昨日の夜、小さな事業者を免除して、薄い税率を妥協の帳簿方式で取り入れた。
今日の昼、小さな免税事業者を、厚い税率と本家の伝票方式(インボイス制度)で根こそぎ潰して、人殺しの税収を育てていた。
明日の朝、死せる日本の血の匂いが暗闇をどこまでも充たしているだろう。
明後日、そんな先のことはわからない。

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posted by 三森羊一 at 08:00| Comment(0) | 消費税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする

2022年12月13日

恐怖の消費税シリーズ!#08「悪魔の消費増税を進める財務省」


【予告編】税率上げれば即座に税収ジャンプアップの消費税!10%でもまだ足りないぞ、経世済民?何それ美味しいの?by悪魔の財務省

前回、消費税と称する付加価値税の導入理由は、1975年以降の赤字国債(特例国債)発行の累積が問題視されたためと述べたが、建設国債と特例国債の発行額、そして一般会計歳出額における両国債への依存度の推移をグラフで見てみよう。
グラフ_特例国債と建設国債.png

1975年から発行が始まった特例国債は、3%消費税導入翌年でバブル景気真っ只中の1990年で一旦発行脱却ができた(9,689億円が発行されているが、これは湾岸戦争対応のための臨時発行)。その後3年間、発行ゼロが続いたが、1991年に始まったバブル崩壊の影響で1994年に復活。以降、現在に至るまで毎年発行が続いている。消費税が5%にアップされた翌年の1998年以降、両国債が一般会計歳出額に占める比率はおおよそ40%を少し下回るくらいであることが分かる。

国債発行額の推移だけを見ると、1989年の消費税導入前にそれが問題となるようには感じられないかもしれないが、建設国債も特例国債(赤字国債)も60年償還ルールに基づいて、償還することになっている。60年償還ルールは、国債を「クニノシャッキン」として「借りたものは返さなければならない」という考えに基づいて、1966年の建設国債発行時から運用が始まり、1984年からは特例国債にも適用されることになった。

さて、建設国債と特例国債、そしてそれらを再び借り換えるための借換債を合わせて普通国債と呼ぶ。前2者は毎年、新規発行されると債務残高が増えるが、後者は既発行分の借り換えなので、債務残高の増加にはならない(なので、借換債発行は国会の承認は不要)。ということで、普通国債残高と名目GDP、そしてその比率の推移を見てみよう。
グラフ_普通国債残高と名目GDP.png
出典:国債発行額の推移(実績ベース)(PDF:168KB)、名目GDPは#00掲載グラフの値を使用。

これを見ると、確かに特例国債(赤字国債)を発行した1975年から普通国債残高が増えて、名目GDP比率も1975年の10%から10年後の1985年に40%になっているので、大平氏など当時の政治家たちが問題視、というか相当な危機感を覚えただろうことは理解できる。
そして、ご覧の通り、普通国債残高は2008年から名目GDPを追い越して、もうすぐ2倍に達しそうな勢いだ。だから『(消費)増税が必要だ!』という世論を悪魔の財務省は形成したいのだろうが、そもそも国債の償還をやっている国なんて、世界中で日本だけなのだ。例によって、問題のないものを「問題だ!」と騒ぎ立てているに過ぎないのである。

それはそうとして、消費税率アップを度重ねてきた消費税と称する付加価値税の税収状況はどうなっているのだろうか。そこで、一般会計の税収推移と主要3税(所得税、法人税。消費税)のグラフを作成してみた。
グラフ_一般会計税収.png

これを見ると一般会計税収の変動は所得税がベースであることが分かる。そして、法人税と消費税を見ると、法人税は消費税導入の1989年から見事に下降に転じている。消費税の変動は横ばいか緩やかな上昇に留まっているが、すさまじいのが税率アップによる税収額のジャンプアップ具合だ。
 税率
 期 間税 収 額ジャンプアップ率
・ 3%1979〜1996年5兆円から6兆円へ 
・ 5%(1.67倍)1997〜2013年10兆円約1.67倍
・ 8%(1.6倍)2014〜2019年9月16兆円から17.5兆円へ約1.6〜1.75倍
・10%(1.25倍)2019年10月〜現在21兆円から22兆円へ約1.2倍〜1.26倍
 
税率のアップ具合に比例して、税収額が即座に(税率アップの翌年度には)同率でジャンプアップしている。景気に左右されない消費税と称する付加価値税は、2008年には法人税を追い抜き、直近の2020年にはついに所得税をも追い抜いてトップの座に就いてしまった。
これだけの税収を安定して稼げるのであれば、そりゃ財務省は死んでも手放したくないだろうし、欧州並みを口実にして20%までの税率アップを画策してもおかしくない。単純に計算すれば、消費税だけで45兆円に近い税収が見込めるのだから。
導入時の根拠を失ってまったく必要性が無くなった、この消費税と称する付加価値税を、悪魔の財務省は廃止することなく、今後も絶対に消費増税を進めてくるに違いない。

【予告編】緊縮、緊縮ゥ!改革、改革ゥ!!それでも経済成長しないのは緊縮と改革が足りないからだ、だから大消費増税ッ!!!・・・・・・いつまで続けるの? このマゾゲーム。日本は今や外国人株主様に永遠に貢ぎ続けるグローバル植民地と化した。

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posted by 三森羊一 at 08:00| Comment(0) | 消費税 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
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